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 3 登記所で実際に登記申請を行ないましょう。
3.1 持参する物
3.2 収入印紙の購入
3.3 印鑑届出書への押印
3.4 提出書類の最終確認
3.5 書類の提出
3.6 補正日の確認と電話番号の控
3.7 補正の確認の電話
3.8 謄本(全部事項証明書)の取得

3-1.持参するもの


これで一通り提出書類がそろったわけですが、ここでもう一度提出する書類を整理してみましょう。
  • 定款
  • 同意書(上記の説明に該当する場合のみ)
  • 出資金領収書(控)
  • 合資会社設立登記申請書
  • コンピュータ用別紙
  • コンピュータ用印鑑(改印)届書(これは登記申請の日に登記所でもらう方法もあります)
  • 登録免許税(収入印紙)貼用台紙
  • 収入印紙6万円(登記所でも印紙売り場がありますので、そこで買えばいいでしょう)
  • 出資者全員の印鑑証明書(会社を代表する無限責任社員については2通)

    大丈夫ですか?全部そろっていますか?
    ではついでに登記申請の際に持参した方がよいものをあげておきましょう。

  • 会社代表者の印鑑(新調したもの)
  • 会社代表者の個人の印鑑(実印)
  • 筆記用具
ではこれから登記申請の流れについて説明していきますが、まず全体の流れを把握しましょう。

収入印紙の購入及び貼付

印鑑届書への押印

提出書類の最終確認

提出

補正日及び補正確認先の電話番号を控える

登記申請完了

3-2.収入印紙の購入


収入印紙は、定款の原本に貼るもの(4万円)と、登記申請の際の登録免許税(6万円)と、出資金額が一人につき3万円をこえる場合には、出資金領収書控に貼るもの(200円)が必要となってきますが、6万円の収入印紙についてはあらかじめ用意しておいてもいいし、登記申請の当日に登記所の印紙売場で購入してもよいでしょう。また、出資金領収書控に貼る印紙ですが、これは有限責任社員に渡すものに貼ればいいわけで、登記所に提出するものには印紙を貼る必要はありません。

3-3.印鑑届出書への押印


印鑑届出書は会社(代表者)の印鑑を届け出るものですが、押印に際しては十分な注意が必要とされます。かすれていたり滲んでいたりしては受け付けてくれませんので、印鑑を登記所に持参して、その場で押印することをおすすめします。これならば失敗しても何度でも登記所備え付けの用紙に押印できますので…

3-4.提出書類の最終確認


さて、ここまで揃ったらあとは提出するのみ。しかしちょっと待ってください、提出書類に不備がないかもう一度確認しておきましょう。
  • 設立登記申請書(収入印紙貼用台紙に6万円の印紙が貼ってあり、登記申請書と貼用台紙との間に割印が押印してあるか?)
  • OCR用別紙(右上欄にページ数の記載をしているか?右下に申請人の印鑑が押印してあるか)
  • 定款(各ページに割印及び各ページ上段に訂正印(捨て印)が押印してあるか?B4袋綴じを真ん中で折り、ページ順にならべホッチキスで綴じているか?)
  • 委任状
  • OCR用印鑑届出書(無限責任社員の印鑑証明が貼ってあるか?)
  • 出資金領収書控(収入印紙を貼っていない方を用意してあるか?)
  • 各社員の個人の印鑑証明書(代表者については2通用意してあるか?)

3-5.書類の提出


提出書類の最終確認が終ったら、いよいよあとは本当に提出するだけ。だいたいの登記所は、商業登記のカウンターの脇にポストが設けられていますので、そこに手紙を出すときのようにポンっと投函するだけです。
これで第一段階が終了です。お疲れ様!!

3-6.補正日の確認と電話番号の控


 提出が済んだらホっとしてすぐに帰ってしまいがちですが、忘れてはならないのが、補正日及び補正先の確認です。
 補正とは、登記書類に間違いや不備があったときにそれを訂正するもので、いくらこちら側が完璧に書類をそろえたと思っていても、悲しいことに「補正がありますので来てください。」などといわれることがあります。
 したがって、書類を提出したポストのそばに補正日とその連絡先が書いてありますので、忘れずに控えておきましょう。補正日まで1週間〜10日かかるのが普通です。

3-7.補正の確認の電話


 上記で控えておいた補正日に電話しますと、補正の有無を教えてくれます。この時に補正が無ければこれで無事登記完了ということになります。しかし補正があったら、登記所まで行って、その場で訂正するか、あるいは改めて書類を作成しなおすかということになります。親切な登記所は電話で訂正箇所を教えてくれ、こちら側もあらかじめ書類等を準備できるところもありますが、不親切な登記所は登記所に来ないと教えないなどというところもありますので、そういう登記所にあたらないことを祈ります。

3-8.謄本(全部事項証明書)の取得


 補正も無事終了し、登記が完了すると、登記簿謄本(全部事項証明書)がとれますので、登記所に行って謄本の取得を行ないましょう。
 謄本の取得方法は、登記所に備え付けてある「登記事項証明書交付申請書」に日付、申請人の氏名、会社の名前、会社の住所を記入し、下欄の「全部証明(謄本)」欄に「レ」をし、請求通数を記入して、印紙売場で登記印紙(1通1,000円)を購入して貼り、あとはカウンターに提出するだけです。申請人の認印を押す欄がある申請書様式をとっている登記所もありますので、申請人(謄本をとりに行った人)の印鑑を用意しておきましょう。しばらく待っていると申請人か会社の名前を呼ばれますので、謄本を受け取りましょう。
 ここでちょっとした注意事項ですが、申請書に貼るのは登記印紙というもので、収入印紙とは違いますので、間違って収入印紙を購入しないように十分に気をつけてください。
 心配ならば、印紙売り場で「登記印紙○○円」と言わないで「謄本○通」といえば、登記印紙を渡してくれます。こちらの方が安全かもしれませんね。

4.税務署、都・県税事務所への届出



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