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合資会社とは?

    《メリット》
  1. 会社設立手続きが、株式会社や有限会社に比べてはるかに簡単です。提出書類も少なくて済みますし、何といっても定款の認証手続きや出資金保管証明書の交付手続き(いわゆる面倒な手続き)が不要なのです。さらにこれらの面倒な手続には費用が10万円程度かかるのですが、合資会社はこれらの手続が不要なため、費用が節約できるのです。
  2. 現在の日本経済の根底を支えている小規模零細企業は、「所有(資本)と経営の分離」が成立していません。つまり「出資者=経営者」の会社がほとんどで、こういった会社は、株式会社や有限会社のように出資者の責任が有限責任であっても、出資者である経営者や取締役が債権者に対する責任を負いますので、これは結局無限責任と何ら変わりがないのではないでしょうか。
  3. 現在個人事業者として商売を行ってきた人が「個人形態よりも法人形態の方が有利だとよく耳にするので法人形態にしたいのですが、最初から最低資本金である株式会社の1千万円や有限会社の300万円は用意できない。」といった方もいらっしゃるかと思います。ご安心下さい、合資会社は資本金の制限が無いので、理論上は資本金2円(無限責任社員1円+有限責任社員1円=2円)でも設立できるのです。
  4. 株式会社や有限会社のように資本金が多いからといって、銀行がお金を簡単に貸してくれる時代ではなくなりました。累積赤字が多ければ、株式会社や有限会社でも金融機関に相手にされません。それよりも資本金額が少なくても収益力(儲ける力)のある会社、資金の流れ(キャッシュフロー)がスムーズな会社が信用される時代です。したがって会社形態は規模や会社組織に合ったものを選択するのがベターとなり、「出資者=経営者」のような小規模の会社は、何も面倒な手続きを経て株式会社や有限会社になる必要はないのです。
  5. 有限会社においては出資者(社員)は50人以下と定められていますが、合資会社においてはその制限がありません。さらに、合名会社と違って有限責任の有限責任社員が含まれているので、有限責任社員を募集して、より規模を大きくすることもできます。これは株式会社の形態に非常によく似ていますね。ただ、株式会社と違う点は、1:株式を発行しないこと、2:株式の譲渡益よりも配当金を受けることが主な目的である、といったようなことがあげられます。
  6. 合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなっており、有限責任社員は原則として経営にノータッチですので、経営責任を問われることもなく、本当に自分の出資した額だけ責任を持てばいいので、気軽に資本参加できます。
  7. 現在は、高度経済成長期のような大型設備の大量生産時代に比べ、小資本で運営できるサービス業関係(パソコンソフトウェア関係やコンサルティング関係など)、つまり形のあるものよりも形のないもの(ノウハウなど)の力が強くなってきました。これを踏まえると、小資本で経営できる合資会社は現代社会において最新の会社形態といえるのではないでしょうか。
    《デメリット》
  1. 会社の一形態としてあまり知られていないため、大きい会社と取引をする場合に、偏見を持たれることがあります。また、合資会社という名前を知っていても、なぜか古臭いイメージを持たれます。
  2. 合資会社は、株式会社や有限会社と違って出資の責任が無限責任社員については無限責任(会社の債務に対して個人財産をなげうってでも責任を負うこと)です。
  3. 株式会社や有限会社に組織変更ができません。つまり、いったん会社を解散してから株式会社や有限会社を創り直すか、または株式会社を設立してから合資会社を吸収合併するしかありません。
  4. 合資会社は非公開会社なので、上場はもとより店頭登録もできません。
  5. 有限責任社員を新規に募集するときは、総社員の同意書や定款に社員全員の印鑑が必要となります。したがって、多数の出資者を募集するときは手続きが面倒になります。

なぜ合資会社なのか



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