合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員の両方から構成されている会社のことです。ここで、無限責任社員と有限責任社員について説明をしておきますと、
 |
 |
| ・ | 無限責任社員とは、会社の債務(借金など)に対して直接、かつ無限に (個人財産をなげうってまでも)責任を負うが、経営に関与できる出資者 |
| ・ | 有限責任社員とは、会社の債務に対して間接的、かつ出資額を限度として責任を負い、原則として経営に関与できない出資者 |
|
 |
 |
をいいます。
ここでいう「社員」とは、日常で使われている会社の従業員をさす「社員」ではなく、会社の出資者のことをいいますのでご注意を…。
社員の責任についてですが、会社法上の「社員の責任」とは、会社が第三者に負担している債務について、社員がこれを弁済すべき責任を負うという意味があります。そして、社員が会社債務について直接、会社債権者に対して弁済の責任を負う場合を「直接責任」といい、社員が会社債務について、何らの責任を負わないで、会社に対してのみ出資義務を負うにすぎない場合を「間接責任」といっています。間接責任という場合には、社員は法律上は会社債権者に対し責任を負わないわけですが、社員の出資が会社を通して、間接的に会社債権者に対する会社債務の担保となりますので、その意味で間接責任と呼ばれています。
また、会社債務の増加に伴い、社員が無限にこれを弁済すべき責任を負うときは、これを「無限責任」といい、一定限度においてのみ弁済すべき責任を負うときは、「有限責任」と呼んでいます。
株式会社と有限会社は有限責任社員のみで構成されていて、合資会社は無限責任社員と有限責任社員から、そして合名会社は無限責任社員のみで構成されているのです。
ここで注意しなければならないことは、合資会社の無限責任社員が資産より負債が多いときに、精算(任意精算・法定精算)をしなければならなくなった時は、債権者に対して、個人財産を処分してでも返済しますということを商法という法律が明らかにしていることです。
昨今叫ばれている"自己責任"の曖昧さと違って、直接責任会社である合資会社の無限責任社員の自己責任の執り方には、理想的な経営者像があります。この姿勢が強烈に維持されているからこそ、会社は倒産をしないし、永久存続の道を歩みつづけるのです。
→ 合資会社のメリットとデメリット
|