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出資者に
よる区別 |
社員の責任 |
平成9年6月末
現在社数 |
| 合名会社 |
無限責任(社員)80条
(機能資本家のみの出資の結合) |
8,290社
(0.4%) |
| 合資会社 |
無限責任(社員)80条準用
(機能資本家としての出資の結合)
有限責任(社員)157条
(持分資本家としての出資の結合) |
26,356社
(1.1%) |
| 株式会社 |
有限責任(社員)157条
(持分資本家としての出資の結合) |
1,100,428社
(45.7%) |
| 有限会社 |
有限責任(社員)17条
(株式会社と同様の社員) |
1,271,198社
(52.8%) |
| 計 2,406,272社(100%) |
合名会社・合資会社・株式会社
明治32年2月9日 法48 施行 明治32年6月16日 勅133
有限会社
昭和13年4月5日 法74施行 昭和15年1月1日 勅510
(注)責任の態様
社員が会社債務につき会社債権者に対して直接弁済義務を負う場合(合名会社および合資会社の社員)を直接責任、そうでない場合(株式会社の株主および有限会社の社員)を間接責任といいます。
| (注)平成9年6月末現在社数の出所 |
| 1. | 国税庁統計年報書・・・・・国税庁編 |
| 2. | 税務統計から見た法人企業の実態・・・・・国税庁企画課編 平成8年2月1日から平成9年1月31日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度を対象期間として、平成9年6月30日現在で、この調査は行っています。 |
| 3. | この表では内国普通法人の内、上記の会社のみを掲げました。 |
| 4. | 社数には、休業及び清算中の会社を除いております。 |
→ 会社形態の比較
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